2014年6月19日木曜日

農業機械、化学肥料、農薬などの価格の変遷

この精神を受けて打ちだされたのは、要するに、農業余剰の国家への吸引システムを廃棄することによって農業余剰の農村内留保を図り、もって旧来の政策の根幹を変革しようという試みであった。その概略は、以下の二つにまとめられる。

一つは、国家の農産物買上価格を引き上げ、逆に農民の利用する農業投入財価格を引き下げ、つまりは「農家交易条件」の改善を通じて農業余剰を農村内に留保することであった。三中総決定により、食料の統一買付価格を一九七九年夏季の出荷時以降、二〇%引き上げ、超過供出分については引上げ幅をさらに五〇%増とした。経済作物や副業生産物の買上価格もまた、順次引き上げられた。

対照的に、農業機械、化学肥料、農薬などの価格は、一九七九~八〇年に十〇%から一五%の幅で引き下げられることになった。この農家交易条件の改善を通して「価値法則」によるところのシェーレがどの程度縮小したのかは、不明である。しかし、生存維持的水準を上まわる余剰のほとんどすべてが国家に吸引されて貧困にあえいできた農村の姿が変化したことは、まぎれもない。買上価格の引上げは、あとで述べる「農業生産請負制」の普及とあいまって農民の増産意欲を強く刺激し、そうして一九七九年以降、農民所得水準は新中国の建国以来、最高の高揚をみせたのである。

二つには、農産物買上価格が引き上げられたばかりではない。国家統一買付の品目と数量をしだいに減少させるという方向も選択された。農民が自由市場においてより高い価格で販売しうる農産物の品目と数量を増大させたのであり、これによって意欲ある農民層に留保される農業余剰は大きいものとなった。

この面での画期的な変化は、一九八五年一月に国務院によって通達された新価格・流通政策であった。新政策により食料と経済作物に関する長年の国家統一買付制度の機能はいっきょに弱まり、かわって契約買付制度が一般的となった。野菜、肉類などの副食品については、これを完全に自由流通制度にまかせることになった。契約買付制度とは、国家が農民とのあいだで結んだ播種前契約にもとづき、市場実勢価格により農産物を買い上げる、という新制度のことである。強制買付制度を根幹とする、第一次計画以来、長らく強力に維持されてきた農産物に対する国家支配力は、いちどきに弱いものとなった。

2014年6月5日木曜日

関係者の制限

信託は、ただ単に信託契約を取り交わすなり、遺言で信託を指示しておいただけではだめで、それらの契約なり遺言にもとづいて信託する財産を受託者に引き渡すことが必要です。これが信託と代理との違うところです。同じ財産の管理を頼んでも、代理ですと財産をその代理人に引き渡すことはせず、ただ一定の範囲内のことを持ち主に代わって行うだけですが、信託はある目的が決まっており、受託者はその目的にそって運用するため、いったん財産を自分のものとするのです。

このため受託者は、もとから自分の持っていた財産(これを固有財産といいます)と信託財産を一緒にすることは許されず、自分の財産と区別して管理、運用しなければなりません。AとBといった二人の人から信託を受けたときも同じです。これを信託財産の分別管理といいます。そして信託財産の区別をはっきりさせるために、登記とか登録とかができるものは、これを表示するのが原則です。

たとえば、土地建物などの不動産には登記をし、また株券や社債などの有価証券も発行会社に備え付けの株主名簿や社債原簿にその旨の記入をすることが必要です。このような信託財産の表示がしてないと、信託に関係のない第三者から何か文句が出たときに、これが信託財産であるといって争うことができません。

この表示のやり方は信託法で定められたものに従うことになっていまナが、金銭その他の動産で表示について適当の方法がないものは表示の必要がありません。なお、有価証券の信託で、その出し入れが頻繁な場合には、委託者と受託者との話し合いで表示を省くことがあります。ただ、信託表示をしない場合でも、信託財産か、受託者の固有財産か、それぞれの計算がはっきりわかるようにしなければなりません。

信託の関係者は、これまで述べたように委託者と受託者と受益者ですが、未成年者、禁治産者(精神障害のため自分の行動の結果について判断する能力のないものなど)、準禁治産者、破産者は受託者となることはできません。それは、これらの人々は財産を運用するのにまだ一人前でないとか、そのほか適当でない面があるからです。委託者には一般的な行為能力があればよく、そのほかには別に制限はありません。

なお遺言信託では、遺言をするときに遺言能力があればよいことになります。受益者の場合は、受益権発生のときに権利能力があればよいので、これから生まれてくる子供といったように、今いない人でも指定することができます。そして委託者が自分を受益者としてもいいわけで、近ごろは自分で財産の運用を頼んで自分がそこからあがる利益を受け取る、といった型の信託がほとんどです。