2014年7月18日金曜日

バランスのとれた軍縮

イニシァティヴというのは自分のほうがまず一方的に軍縮の口火を切るということですから、それ自体、非対称性をもった行動です。そこで、それに結びついた戦略構造にも非対称性が見られることになります。具体的にはINFの廃棄について、米国側が廃棄を約束したのは八五九ですが、ソ連は約二倍の一七五二を廃棄することに合意した。自分のほうが二倍ぐらいの廃棄をするというのは、これまで長々と主張されてきた「バランスのとれた軍縮」という考え方からすると、かなり型破りです。つまり、バランスとか対称性とは違う発想の芽がここに見られるわけです。

その後、ソ連の側で新しい戦略についていろいろ議論がありましたが、リーズナブル・サフィシェンシー(合理的十分性)という考えが出てきました。米国がミサイルを一つつくればソ連も一つつくる、米国と同じ量持たねばならないというのは愚かなことである、むしろ安全を増大することには何の役にも立だない、もっと違うアプローチをとろうという考え方です。私は、非対称的な防衛にまでいかない限りは、軍縮も進まないし、軍縮の方向での安全保障を確保することもできないという持論を永年述べてきたのですが、そのことが現実に、しかも超大国の一方で行われ始めた。この転換は非常に大きな変化だと思います。

首脳会談が成果を生むようになったことの基礎には、明らかに「新しい思考」による政治的リーダーシップに立脚してイニシァティヴがとられたということがあるわけで、これが一番重要な点なのです。そうでなければ首脳会談を開いても、バランスをとるといった議論に終始して、せいぜい「軍備管理」についてごく部分的に合意することで終わるといった従来のパターンのくり返しに終わったことでしょう。その意味で、米ソ首脳会談のもつ性格が、ゴルバチョフの登場以来変わったと言っていいと思います。

第二次大戦後の核軍縮の失敗の歴史をみながら、それを成功に転ずるためには一方的イェシアティヴこそが最も合理的な選択なのだと強調され、そのための内発的な自己変革が必要だといわれました。いまうかがったソ連の変化には、そのことがはっきりとみられるように思います。モスクワの首脳会談で夕食会でのあいさつの中でもゴルバチョフ書記長は、最初に「武器とははたして必要なものだろうか」という呼びかけをしています。これまでの超大国の首脳の発言にはみられなかった発想の転換が感じられます。

すでに七〇年代の終わりごろから、先生は、ソ連は変わりつつある、と私に話しておられましたが、国家と社会の二元化という形でソ連型市民社会の形成が進みつつあると話されたこともあります(『世界』一九八六年一月号)。ペレストロイカの現状にかかわってどのようにみていらっしやるか、うかがえるとありがたいのですが。ソ連経済が非常に悪化してきているために軍縮をいわざるをえなくなったのだという意見です。たしかにソ連経済が、ソ連の指導者にとってもコントロール不能な状態になっていたという面はあります。しかし、私は経済が悪くなったから軍縮を言い出したという議論は、素朴唯物論的で、単純すぎると思います。それは二つの点からです。

2014年7月4日金曜日

公益信託の仕組みとその実例

たとえば学校とか図書館、美術館などの設備を持ち、専門の人をおいて管理運営するいわゆる事業執行型の公益活動には公益信託はあまり向かないが、各種の公益活動に助成金、奨励金などを支給する財産給付型のものには適しているということになり、総理府が中心となって公益信託の認可基準を各省庁に示し、これに準拠してその受託が実現することになりました。

もっとも、公益活動を伴う公益信託は、英米では盛んに行われており、アメリカでは信託と法人とが半々ぐらいのようで、イギリスでは信託が普通ともいわれています。シェークスピアの生家を保存している記念館も信託財産といわれますが、将来、わが国にこれに似たものができるのも夢でないかも知れません。

公益信託の仕組みは図7の通りですが、信託の関係人について若干の説明をつけ加えましょう。まず主務官庁ですが、信託目的によって、たとえば厚生省とか文部省とか、あるいは地方自治体などとなります。公益法人と違って公益信託は、これら各省庁のほか、当然ながら大蔵省の監督も受けます。信託運営委員会は公益法人ではいわば理事会や評議員会などに相当するものです。

公益(信託)目的を円滑に遂行するために、たとえばそれが学術奨励のためならば、どういう研究をしているどの人に助成金を交付すべきかなどについて意見を述べ勧告を行う立場です。また信託管理人は、受益者が現在確定できない人であるために設けられているもので、将来の受益者保護のために主として受託者の行う信託財産の収支など重要事項について承認を与えます。つまり、前者は信託目的について、後者は信託財産の管理運用についての役割を担っているわけです。

なお、年金信託や財産形成給付金信託なども受益者は信託受託のときに確定していませんが、加入者は会社の従業員の内であることは明らかなのに対し、公益信託は信託目的にふさわしい人ならばそのような制限はないのです。また同じ公益的目的のためでも、初めから受益者を特定している場合は、公益信託とは認められません。すなわち、将来の不特定多数の受益者のための公益目的の信託がその特徴といえましよう。