2014年8月9日土曜日

大変難しい高度な医療行為

わが国では、本人の了解なしに、本人以外に患者の病名や病状について話してよいということになっているのであろうか。はたして患者の家族、友人、雇い主などに患者の真実を知る権利があるのであろうか。真剣に討議しなければならない問題である。ところで、家族に告知するとした場合に、家族の中の誰に告知するのかというのも、患者本人に聞ける性質のものではないだけに、医師にとって難しい選択である。たとえば、患者の家族の中でなぜかAが頻々と病院に来て医師と親しくなっていたので、医師は、Aに患者の病名や病状を告知したとする。

ところが実は患者は、家族の中で悪巧みをもっているAだけには自分の病気について詳しく知られたくないと、内心決めていたとしたら、知らなかったとはいえ医師は患者が最もしてもらいたくないことをしてしまったことになる。こういう場合、この医師の道義的倫理的な責任はどうなるのであろうか。さらに、もし患者が恐れていたとおりにAが悪巧みを実行して、患者の財産に多大の経済的損害を与えたとしたら、医師の責任はどうなるのであろうか。この想定例のようなことはまれかもしれないが、患者本人の同意なくしてする家族への告知は、原則的には患者のプライバシーの侵害に相当する行為であるので、医師として安易にするべきではないのである。

この解決法の一案として、患者に「あなたの病気について詳しく説明させてもらいたいのですが、私の話をあなたと一緒に聞いておいて欲しいと思う家族の方や信頼されている方に連絡されてご都合を伺って下さい」と患者の意思にまかせるのは、どうであろうか。そして告知をする場合には、担当看護婦に同席してもらい、患者、家族、その他患者の希望する人にわかりやすく説明し、患者にそこに同席した人だちと相談するゆとりを与え、納得してもらうのがよいのではないかと考える。とくに、同席した看護婦には、医師の説明を噛みくだいて繰り返し解説することを期待したい。

誰が、何を、どのように告知するのか、という問題がある。先にも述べたように、告知は、大変難しい高度な医療行為なのであり、担当医であっても臨床の経験の浅い医師が安易にするべきものではない。それぞれの患者には、その人だけがもつ病態や気質があり、さらに場合によって変化する患者の気分、精神状態や感情の起伏など、考慮するべき条件がたくさんあることに十分注意して告知の時期を選ばなければならないであろう。たとえ同じ病名の病気をもつ患者がいても、それぞれの患者の年齢、性別、既往症、発病以来の経過、現在の病状や予後の見込などが同じであるはずは絶対にないのである。それだけに告知の臨床は難しいのである。